日本とブラジルの架け橋、日本ブラジル中央協会
 
               
 
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協会所在地
〒105-0004
東京都港区新橋1-17-1 
新幸ビル3階
TEL: 03-3504-3866
FAX: 03-3597-8008
E-mail :
infonipo-brasil.org
  
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(社)日本ブラジル中央協会
Associacao Central              Nipo-brasileira

事業内容

 

本協会は定款第4粂の定めにより次のような事業を行っています。

1 日本とブラジルの諸事情に関する資料の調査・刊行
(会報「ブラジル特報」、「ブラジルニュース速報jの刊行、
 協会の出版物の項を夫々参照)

2 ブラジルに関する講演会・映画会等の開催

3 ブラジル・ポルトガル語講習会の開催(ブラジルポルトガル講座の項参照)

4 日本・ブラジルにおける日本語教育に対する協力

5 ブラジル人の日本留学に対する側面協力

6 日本・ブラジル両国間の経済・文化の交流促進の協力・斡旋

7 日本・ブラジル両国間の人物交流斡旋

8 その他本協会の目的達成のための必要な諸事業
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成2268

社団法人 日本ブラジル中央協会

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の241項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の21項において準用する改正国公法第106条の241項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

                      [本件連絡先]
                     (電 話) 0335043866
              FAX)0335978008
              (電子メール)info▲nipo-brasil.org

 
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